熱海市長選への立候補を表明している中国出身の徐浩予(じょこうよ)さん。
Xでのトレンドにも浮上し、にわかに注目を集めているのが「帰化取り消し」というワードです。日本国籍を取得した帰化人にとって、これは極めて重大な問題。
この記事では、徐浩予さんの問題となっているSNSでの過去の投稿を紹介し、帰化人となった徐浩予さんの、帰化が取り消される可能性について過去事例をもとに調査しました。
ではご覧ください。
徐浩予は帰化取り消しされるのか?過去事例から徹底調査!

- 徐浩予(じょ こうよ)
- 日本名:須田浩(すだ ひろし)
- 居住地:熱海市清水町
- 中国出身の実業家
- 日本国籍を取得した帰化人(2021年7月以降に帰化人となっています。)
- 浩予合同会社の代表
- 一般社団法人熱海日中友好協会の会長
徐浩予さんが日本国籍を取得した主な理由は2つ、1つ目は2021年7月に発生した熱海市の土石流災害で被災し、その経験から地域社会への貢献意欲を強めたことが帰化の動機の一つ、2つ目は政治活動に参加し、より良い熱海作りに貢献する目的があるようです。
徐浩予さんの政策理念の一部を抜粋しました。
少子高齢化に歯止めをかけ、女性、外国人、障害者への差別をなくし、市民一人ひとりが安全・安心で暮らしやすい市政をつくり、笑顔あふれる熱海を実現します。
引用元:人在温哥华(中国の情報サイト)
このように日本にために活動している徐浩予さんですが、なぜ「帰化取り消し」と話題になっているんでしょうか?
原因は、彼の過去のSNSでの言動です。彼はこれまでの靖国神社の存在に反対、皇室関係者を侮辱するような投稿、天皇制の廃止を主張する投稿をしていました。
靖国神社の存在に反対し、その廃止を求める内容の投稿


二度と戦争をしないために靖国神社は閉店すべきだと思います。
歴史的背景を踏まえ、元中国人が靖国神社に対して否定的な感情を持つことを理解できますし、この意見は尊重されるべきだと感じます。しかし一方で靖国神社は日本の国内問題で、外国出身者がこれに反対することに不快感を示す人々もいるようです。



日本に帰化したのに、なぜ日本の歴史や伝統に反対するのか?



日本を否定するなら帰化すべきではなかった



国を象徴する靖国神社に反対するなら、日本国籍の資格はない
と、このような批判的な意見があるようです。
皇室関係者を侮辱するような投稿
雅子様や、加子様の画像を投稿し、意味深なコメントを中国語でコメントしていました。
これらの投稿にある中国語を日本語翻訳すると「仕方なないじゃん。そりゃあ、興奮しちゃったよ。」
2枚目の画像でも加子様の顔やボディーラインが写された画像を投稿し、「反り返った」「上向きになった」と中国語で投稿。ちょっと意味がわかりませんね。




これらの投稿を見た視聴者はこのように反応しています。



皇室は日本の象徴であり、敬意を払うべき存在で帰化人や外国人に皇室を侮辱されるなんてあり得ない



日本を否定する人間が国籍を持つこと自体がおかしい



公の場でそういう発言をするのは常識的にどうかと思う



あまり皇室に興味はないが、わざわざ侮辱するのは不快
と、このように彼の投稿は日本の象徴を侮辱している行為と受け取られ、批判されているようです。
天皇制の廃止主張


日本人の中にも「天皇制の廃止」を主張する人たちはいます。ただし、それはごく一部であり、少数派の意見にとどまっています。
しかし「天皇制と皇族は人間の平等を違反する制度」といった意見に対しSNS上ではこのような意見が寄せられていました。



天皇は日本の伝統と文化の象徴。平等とは別の次元の存在



皇族は特別な立場にあるが、それは身分差別とは違う



言っていることはわかるけど、日本の成り立ちや国民感情も考えてほしい



日本人じゃない人に言われたくないし、わかった上で日本国籍取ったんでしょ?
徐浩予さんの、靖国神社の存在に反対、皇室関係者を侮辱するような投稿、天皇制の廃止を主張するような投稿が、SNS上では炎上し、徐浩予さんの「帰化取消し」という動きが活発になりました。
過去に帰化取り消しになった事例は?取り消しできるのか?
ここでは過去に帰化取り消しになった事例について調査しました。
結論から言うとこれまで帰化の取り消しは行われたことはなく、取り消しになる可能性は極めて低いです。
日本の国籍法には、帰化の取り消しに関する明確な規定が存在しません。
法務省も、帰化の取り消しはこれまで行われていないと述べています。
引用元:さむらい行政書士法人
帰化許可が一度下りると、その効果が広範囲に及ぶため、取り消しによる影響が大きく、そのため厳しい審査を通過した人が帰化人となれます。
日本に「帰化」するにはを詳しく見たい方はこちらです。
居住要件 | 原則として5年以上日本に継続して居住していること(特例あり) |
能力要件 | 20歳以上で、母国の法律でも成人していること |
素行要件 | 素行が善良であること(犯罪歴・交通違反・税金未納などがない) |
生計要件 | 安定した収入や資産があり、生活に困窮していないこと |
重国籍防止要件 | 帰化によって現在の国籍を喪失できること(中国の場合、自動的に喪失) |
思想要件 | 日本政府を暴力的に破壊しようとする思想・行動がないこと |
日本語能力 | 日常生活に困らない程度の読み書き・会話能力があること |
これらの要件を満たす必要があり、さらに審査は6か月〜1年程度を要し、本人および家族の素行調査、職場・近所での評判など日本語の面談・筆記確認が行われ審査に合格した者が帰化人となれます。
また、不正が発覚した場合でも、取り消しではなく他の法的手段が検討されることが一般的のようです。
これらのことから帰化許可が一度下りると帰化取り消しになる可能性は低いと考えられますね。






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